2008-04-04 第169回国会 衆議院 厚生労働委員会 第4号
職業転換給付金の受給に当たりましては、国際協定の締結等に対処するための減船に伴い離職を余儀なくされたもののうち、現に失業している状況等にあるとして、漁業離職者求職手帳の発給を受けることが必要でございます。
職業転換給付金の受給に当たりましては、国際協定の締結等に対処するための減船に伴い離職を余儀なくされたもののうち、現に失業している状況等にあるとして、漁業離職者求職手帳の発給を受けることが必要でございます。
それからもう一つは、離職者を、国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法、いわゆる漁臨法と言っておりますが、今回、遠洋マグロはえ縄漁業につきましては、この漁臨法の対象業種ということに指定をしていただきまして、労働省、運輸省等関係省庁において、漁業離職者求職手帳、これを発給する。
気仙沼につきまして、今般の遠洋マグロはえ縄漁業について講ずることとした離職者対策、具体的には漁業離職者求職手帳の発給等の特別の措置というものを的確に講ずることといたしておりますし、詳細については今まで政府委員が説明したとおりでございます。それに加えまして、基本的な対策といたしまして、十一月に緊急経済対策を策定いたしました。そして、その柱に雇用活性化総合プランというのを策定したわけであります。
具体的に申しますと、まず、国際協定の締結等によりまして離職を余儀なくされた漁船員、乗組員の方に対しましては漁業離職者求職手帳を発給いたしますが、これは有効期間が三年間ということになっております。この手帳の所有者に対しまして特別の就職指導等を行うわけでございますが、まず、船員保険の失業保険金の給付、あるいは一定の年齢以上になりますとこの保険金が延長給付をされます。
その実績でございますが、昭和五十三年の法施行以降の運用状況を見ますと、これまでに千二百九十七名の方々についてこの法律に基づく漁業離職者求職手帳を発給し、そのうち六七・二%、七割近くの方、八百七十一名でございますが、この手帳の有効期間内に再就職をしているというような形になっております。
○征矢政府委員 漁業離職者の方のうち陸上への職業の再就職を希望する方につきましては労働省が対策の実施を担当しているところでございますが、昭和五十三年の法施行以降の運用状況を見ますと、これまでに千二百九十七人に漁業離職者求職手帳を発給し、そのりち六七・二%に当たります八百七十一人の方が手帳の有効期間内に再就職いたしております。
○征矢政府委員 ただいま御指摘の漁業離職者の方の再就職の促進及び失業期間中の生活の安定を図るための特別の措置でございますが、一定の要件に該当する漁業離職者に対して漁業離職者求職手帳を発給し、特別の職業指導を実施する等により再就職の促進を図る、四十歳以上の手帳所持者に対しましては、船員保険失業保険金の給付日数について九十日間を限度とする個別延長を行う、手帳所持者に対して、雇用対策法の規定に基づき、就職促進手当
漁業離職者のうちで、陸上の産業部門に再就職を希望される方につきましては私ども労働省が担当いたしておるわけでございますが、その部分についてまず申し上げますと、昭和五十三年一月二日の施行後今までのところで、平成四年十一月までの間におきまして千二百六十一人の方に漁業離職者求職手帳を発給いたしております。その中で、六四・七%に当たる八百十六人の方が手帳の有効期間内に就職をされておるわけでございます。
特定漁業離職者求職手帳の現在の発給状況というのはどういうふうになっていますか。また、再就職状況というのはどのようになっていますか。
○説明員(廣見和夫君) 特定漁業離職者求職手帳の現在までの発給件数、昭和五十五年度から昨年十二月末までの累計を申し上げますと、四千六百三件の発給となっております。 この方々につきまして、就職された件数千八百四十という件数になっておるわけでございます。
この北洋漁業につきましては、漁業規制が一段と強化されました昭和五十九年以降発給した漁業離職者求職手帳の件数でございますが、約四千件という状況にございます。
○政府委員(佐竹五六君) 御指摘の約六千名の船をおりた漁業者がおるわけでございますが、これらの再就職先につきましては、運輸省の調べによりますと、本年三月末現在で漁業離職者求職手帳の受給者が約二千五百名となっておりまして、残る三千五百名は既に再就職あるいは自営業への転換あるいはリタイアしているというふうに推定されるわけでございます。
五十二年度から五十七年十二月までの累計を拝見したんですが、特定漁業離職者求職手帳の発給件数ですね、これと就職件数、それから職業訓練受講者数、これを見てみますと、手帳発給件数に比較して就職件数と訓練を受けた人の数が非常に少ないということを指摘せざるを得ないわけでございます。
○米沢委員 対象者で漁業離職者求職手帳所持者以下七つの該当者が、四十歳のものを四十五歳に延ばして対象をしぼったという措置をするということになっておりますけれども、そういう意味ではこの審議会の中でもかなりもめた、大きな論点の一つだったと思いますが、審議会における四十五歳にしぼっていくという議論はどういうふうになされたのか、そしてその点について政府としてどういう見解を持っておられるのか、まず聞かせてもらいたいと
「特定漁業離職者求職手帳発給状況」五十三年十二月末日の資料がありますが、就職件数なんというのはわずか二〇%ぎりぎりですよね。そういう意味で、再就職状況というのは残念ながら非常に思わしくない、そういう状況にあるわけです。そのあたりをどういうふうにつかんでおられるのか。
その主なる内容は、国際協定の締結等により緊急に漁船の縮減を余儀なくされ、これに伴い相当数の離職者が発生する業種を特定漁業として指定するとともに、漁業離職者求職手帳所持者に対し、各種給付金の支給及び四十歳以上の者に対する船員保険法の個別延長給付日数の延長など、所要の措置を講じようとするものであります。 なお、両案は、衆議院社会労働委員長提出にかかわるものであります。
第三に、離職の日が一定期間内にあること、一定期間以上特定漁業に従事していたこと等の要件に該当する漁業離職者に対して漁業離職者求職手帳を発給し、就職指導等を行うとともに、その者の再就職の促進を図るため、就職促進手当、訓練手当等各種の給付金を支給することといたしております。
二、漁業離職者求職手帳の発給に係る離職日前の在職要件については、作業員等漁業の実態を考慮して措置すること。 三、就職促進手当の受給年齢、その他給付金の支給については、特定不況業種離職者臨時措置法案との均衡及び漁業の実態を考慮して措置すること。 右決議する。 以上であります。
第三に、離職の日が一定期間内にあること、一定期間以上特定漁業に従事していたこと等の要件に該当する漁業離職者に対して漁業離職者求職手帳を発給し、就職指導等を行うとともに、その者の再就職の促進を図るため、就職促進手当、訓練手当等各種の給付金を支給することといたしております。
第三に、公共職業安定所長は、離職の日が一定の期間内にある漁業離職者で、一定期間以上特定漁業に従事していたこと等の要件に該当すると認定した者に対し、漁業離職者求職手帳を発給するものとし、手帳の有効期間は、労働省令で定める期間とするものとすること。 第四に、公共職業安定所長は、手帳の発給を受けた者に対し、就職指導等を行うものとすること。
第三に、離職の日が一定期間内にあること、一定期間以上特定漁業に従事していたことなどの要件に該当する漁業離職者に対し、漁業離職者求職手帳を発給し、就職指導等を行うとともに、その者の再就職の促進を図るため、就職促進手当、訓練手当等各種の給付金を支給することといたしております。
第三に、離職の日が一定期間内にあること、一定期間以上特定漁業に従事していたこと等の要件に該当する漁業離職者に対して漁業離職者求職手帳を発給し、就職指導等を行うとともに、その者の再就職の促進を図るため、就職促進手当、訓練手当など各種の給付金を支給することといたしております。
第三に、公共職業安定所長は、離職の日が一定の期間内にある漁業離職者で、一定期間以上特定漁業に従事していたこと等の要件に該当すると認定した者に対し、漁業離職者求職手帳を発給するものとし、手帳の有効期間は、労働省令で定める期間とするものとすること。 第四に、公共職業安定所長は、手帳の発給を受けた者に対し、就職指導等を行うものとすること。